外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
また、2019年4月の改正入管法の施行により、優秀な結果にて技能実習2号を終了した技能実習生には「特定技能」への在留資格変更も可能となっており、職種によっては最長10年の日本滞在が可能となります。

外国人技能実習生を受入れるには?

研修・技能実習の主な手続きの流れ

詳細につきましては、『JITCO研修・技能実習生受入れの方式』をご参照ください。

受入れできる企業は?

  • 外国人技能実習制度の対象職種であること(定款上で記載されていること)
  • 企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること。
  • 労働保険・社会保険の適用事業所であること。
  • 技能実習生の宿泊施設が確保できること。
  • 労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を講じていること。
  • 技能実習責任者、 技能実習指導員、生活指導員を配置すること。
    (技能実習指導員は、常勤職員で修得使用とする技術・技能・知識の5年以上の経験者)

技能実習生の人数枠は?

基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数技術実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

※常勤従業員数は雇用保険 の加入人員になります。
※優良実施者の場合、人数枠が2倍になります。